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賃貸物件でも火災保険加入は必要?

賃貸の火災保険って何?なぜ入らないとダメなの?

賃貸物件を契約する際、ほぼ必ず火災保険の加入も勧められます。
最近では加入しないと賃貸の契約をしてくれない事の方が多いかもしれません。
では、なぜ賃貸物件で火災保険の加入が必要なのでしょうか。
今回はこちらをご紹介させていただきます。

賃貸物件で火災保険が必要な理由

例えば、自分の部屋が火元で火事になってしまった場合。
「失火責任法」というのがあり、失火責任法では「重大な過失(※)」がなければ損害賠償責任は負わないことになっています。
なので、「失火責任法」では重大な過失がなければ、大家さんに対して建物の建て替え費用を負担する事や、隣の部屋に延焼した場合などの責任は負わなくてよいということになります。

ですが、賃貸契約の場合は「賃借人」は賃貸契約によって退去時に「原状回復する義務」が課せられています。
それによって、万一火災によって借りている部屋を焼失させてしまったり、損害を与えた場合は、原状回復する義務があり、それができない場合は損害賠償責任が発生してしまうのです。

つまり、賃貸物件では賃借人には賃貸契約によって退去時に「原状回復する義務」があるため、火災を起こして原状回復ができない場合には損害賠償責任が発生してしまうのです。
そのため、万一火災を起こしてしまった場合に備えて火災保険に加入して「借家人賠償責任特約」を付ける必要があるのです。

大家さんとしても、賃借人が火災保険に加入して「借家人賠償特約」を付けてもらうことで何かあっても確実に賠償してもらえる安心が出来るのです。

※重大な過失とは、案件ごとに判断されますが、常識的な注意ではなく、少し注意すれば事故が起きなかったのに漫然と事態を見過ごしてしまった場合を指します。
例)ガスコンロに天ぷら油の入った鍋に火をかけ、そのままその場を離れて放置した。

借家人賠償責任特約とは?

借家人賠償責任とは、偶然の事故で借りている部屋に損害を与えてしまったときに大家さんに対する損害を補償する特約で火災保険で付けることができる特約です。

借家人賠償責任特約を付けておくことで、万一火災を起こして借りている部屋を焼失してしまったり、損害を出してしまった場合の補償が出来るのです。

この借家人賠償責任特約は火事だけでなく、借りている部屋で生活をしている中で扉を壊してしまった場合や床など「借りている部屋」に損害を出してしまった場合も補償してもらえるのでとても重要となります。

賃貸物件でも加入する火災保険は自分のため

賃貸契約の場合だと加入する保険は「家財の火災保険」ですが、別に家財はそんなに大したものもないし、と思って加入することに躊躇いを感じる方もいるかもしれません。
ですが、一人暮らしでも家財を計算してみると意外と大きな金額になります。
テレビや冷蔵庫・パソコンなどの家電や衣類など、独身の家財の目安は200万円~と言われています。

また、自分の部屋が火元にならなくても隣や階下の部屋で火災が起きて自分の部屋に延焼してくることもあるかもしれません。
その場合は最初に説明したように「失火責任法」で火元の部屋の人に被害にあった自分の家財などを賠償してもらうことは出来ません。

そのためにも賃貸物件でも火災保険には加入しておいた方が良いと言えるでしょう。

賃貸物件でも加入する火災保険は自分のため

賃貸契約で加入する火災保険は
・原状回復のための「借家人賠償責任補償」
・自分のための「家財の保険」
の二つが基本となります。

そのほかにも、日常生活での賠償トラブルに備える「個人賠償責任補償」や法律上の損害賠償責任はないけれど延焼を起こしてしまった場合に近隣住宅の家財を補償する「類焼損害補償」などの特約(オプション)などもあります。

最初に話したように、最近では賃貸契約と火災保険加入はセットになっていることが多いですが、これには大家さんのためだけれはなく自分のための補償でもある事を理解して加入する必要があります。

仲介業者さんや管理会社さんによっては、自社で火災保険を取り扱っているところも多いですが、ご自身で選んだ火災保険に加入する事も出来る場合があります。
賃貸物件でも火災保険に加入する際は、自分の納得のいく補償内容か確認する事も大切です。

株式会社サポートフォースでは火災保険のご相談もお受けしておりますので、お気軽にご相談ください。

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